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速報(JS-Weekly)

介護事業所の賃上げ促すリーフレット作成

#処遇改善加算の税額控除対象 #介護報酬の処遇改善加算

 厚生労働省は、介護報酬の処遇改善加算を活用して行った賃上げ分が賃上げ促進税制の税額控除の対象となることを受け、リーフレットを作成し、介護事業所による賃上げの促進を呼び掛けた。5月15日付で各自治体にリーフレットの周知を求める事務連絡が出され、担当者は「制度を積極的に活用し、介護職員の処遇改善を図ってほしい」と述べている。

  • 賃上げ促進税制の概要

 青色申告書を提出する中小企業や個人事業主が、全雇用者に支払う給与などを1.5%増加させた場合最大30%を、2.5%増加させた場合最大45%を税額控除することができる。さらに、中小企業などの場合、賃上げを実施した年度の控除可能額を超えた分は5年間の繰り越しが可能。ただし、繰越控除をする事業年度で全雇用者に支払う給与などの額が前年度を上回っている必要がある。

  • 介護分野での処遇改善加算

 介護分野では、介護報酬の処遇改善加算を活用して行った賃上げ分が、賃上げ促進税制の税額控除の対象となった。令和6年度の介護報酬改定では、この加算の抜本的な見直しが決まった。厚労省のリーフレットでは、処遇改善加算が4月から使いやすくなったことを強調し、介護現場で働く人たちの賃上げを促進するよう呼び掛けている。

 リーフレットの作成は、介護事業所が賃上げ促進税制を理解し、積極的に活用することを目的としている。介護職員の待遇改善は、介護サービスの質の向上にも直結するため、事業所にとっても重要な取り組みとなる。

参考資料: https://www.mhlw.go.jp/content/001254355.pdf