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厚生労働省、認知症専門ケア加算の計算方法を多様化―利用者割合の計算基準を柔軟化
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厚生労働省は4月18日、令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)を公表し、認知症専門ケア加算における計算方法の見直しを発表した。これにより、認知症高齢者の日常生活自立度「Ⅱ」以上の者の割合を算出する基準が拡充され、事業者にとって柔軟な適用が可能となる。
計算方法の見直し
従来認知症専門ケア加算の算定においては、利用者の日常生活自立度「Ⅲ」以上の者の割合を基に加算が行われていたが、新たな要件では「Ⅱ」以上の者も対象に含まれるように変更されている。さらに、その割合の計算に際して「利用実人員数」または「利用延人数」が用いられ、計算の柔軟性が増した。
具体的な計算例
・利用実人員数による計算例
1月に10人の利用者がおり、そのうち「Ⅱ」以上の者が4人の場合、その割合は40.0%となる。
・利用延人員数による計算例:
1月に61人日のサービスが提供され、そのうち「Ⅱ」以上の者が24人日の場合、その割合は39.3%となる。このように月ごと、または人日ごとの計算が可能で、特定の月に割合が基準を満たす場合には、その翌月から3ヶ月間、加算の算定が可能。
新設加算とその要件
新たに設けられた加算では、認知症介護実践リーダー研修を修了したスタッフの配置や、定期的な認知症ケアに関する会議の実施が求められる。これにより、専門的なケアの提供がさらに強化されることが期待される。
緊急訪問介護の事務処理の明確化
緊急時の訪問介護に関する加算算定時の事務処理も具体化された。訪問介護計画書には担当する介護員の氏名を記載することが必要であり、事業所やケアマネ事業所では必要な記録や居宅サービス計画の変更を適切に行うことが指示されている。
改定は認知症高齢者への対応をさらに充実させることを目的としており、事業者にはこれまで以上に詳細な記録保持や適切な人員配置が求められることになる。
参考資料: https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001247348.pdf