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医療・介護従事者向け駐車許可制度の周知
#訪問診療・看護・介護車両の駐車支援
厚生労働省は、訪問診療、訪問看護、訪問介護などの車両が駐車場を確保できない場合に、特別な駐車許可を得て駐車禁止エリアに止めることを許可する制度についての周知を行った。
この制度は、医療や介護の現場で働くプロフェッショナルが患者や利用者の自宅へ容易にアクセスできるようにすることを目的としている。4月3日に発出された事務連絡により、関連する車両の駐車許可申請に関する手続きが再確認された。
訪問医療や介護サービスを提供する際、移動手段として乗用車を使用するケースは珍しくない。
しかし、患者や利用者の住まいの近くに適切な駐車スペースがないことが問題となることがある。
そうした状況で、訪問に使用する車両が警察署長から特別な駐車許可を得ることで、駐車禁止区域への駐車が可能になる。
駐車許可の対象となる車両には、医師や看護師などの医療従事者が使用する車両、訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーションサービスに使用される車両が含まれる。
訪問入浴介護の場合、車両の使用状況に応じて「道路使用許可」が必要になる場合があり、その詳細は各地の警察に確認する必要がある。
警察庁は、訪問診療や看護、介護の実情を踏まえた「駐車許可事務の簡素化」と、申請プロセスの負担軽減に努めている。しかし、駐車許可は地域の状況や住民の意見に基づいて判断されるため、全ての申請が許可されるわけではない。緊急ややむを得ない状況での申請方法など、詳細情報は各都道府県の警察に直接問い合わせることが推奨されている。
参考資料: https://www.roushikyo.or.jp/?p=we-page-menu-1-2&category=19325&key=21769&type=contents&subkey=549632