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速報(JS-Weekly)

厚生労働省、介護従事者のテレワーク基本方針を発表

#介護従事者のテレワーク #利用者の処遇に支障が生じない範囲

 厚生労働省は、介護保険施設や事業所の従事者に関して、テレワークを「利用者の処遇に支障が生じない範囲」で基本的に容認する方針を示した。テレワークを実施する場合、個人情報の適切な管理も求められる。

 専門職の人数が配置基準を下回る場合でも、利用者への処遇に支障がない限りテレワークは容認される。逆に、基準よりも多くの専門職が配置されている場合は、基準を上回る部分についてもテレワークが可能。

 利用者の処遇に支障が生じない範囲の具体的な考え方についても、職種別に示される。

 直接処遇する業務については原則的にテレワークは認められないが、介護・看護職員やリハビリテーションスタッフなどの職種であっても、書類作成などの業務についてはテレワークが認められる。栄養士については、食材や献立の変更など現場対応が必要なため原則的には認められないが、不在時の意思決定の流れを明確化し、他の栄養士が対応できればテレワークが可能とされている。

 政府のデジタル臨時行政調査会のアナログ規制見直しを受けて、介護管理者のテレワークに関しても厚労省は昨年9月から管理業務に支障が生じない範囲内で容認する方針を示しているが、今回の通知には、管理者の扱いも併記されている。

 詳しくは、厚生労働省のホームページを参照。

参考資料: https://www.mhlw.go.jp/content/001142612.pdf

参考資料: https://www.mhlw.go.jp/content/001238515.pdf