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速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

特養の宿直員、実質緩和へ

JS-Weekly No.920

#特養 #宿直

全国老施協の要請を受けて、厚生労働省がQ&Aを通知

 全国老施協では、かねてより厚労省と協議を重ね、特養の宿直員について夜勤者を宿直勤務とみなす等の要件緩和をするよう見直しを要望してきたが、今般、厚生労働省より、「夜勤職員と別に宿直員を配置しなくても差し支えない」とするQ&Aが示された。本通知の発出日から可能となる。

 なお、併せて消防法関係法令に基づく消防用設備等を完備し、万全の火災予防体制を整えるように徹底が呼びかけられている。各施設においては、夜間の緊急時対応等を再確認のうえ、改めて万全の体制を整えていただきたい。

 【参考】 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)令和6年3月15日 問178

宿直員の配置について

問178 特別養護老人ホームにおいて、夜勤職員とは別に、宿直者を配置する必要があるか。

(答)
 社会福祉施設等において面積にかかわらずスプリンクラー設備の設置が義務付けられるなど、消防用設備等の基準が強化されてきたことや、他の施設系サービスにおいて宿直員の配置が求められていないこと、人手不足により施設における職員確保が困難である状況等を踏まえ、夜勤職員基準を満たす夜勤職員を配置している場合には、夜勤職員と別に宿直者を配置しなくても差し支えない。
 ただし、入所者等の安全のため、宿直員の配置の有無にかかわらず、夜間を想定した消防訓練等を通じて、各施設において必要な火災予防体制を整えるよう改めてお願いする。

「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成27年4月1日)の問137及び問138は、削除する。

参考資料