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速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

介護情報の利活用に向け、厚労省WGが中間取りまとめ案を了承

JS-Weekly No.920

#介護情報 #情報共有システム #PMH

医療機関などと共有する情報は当面、要介護認定、ケアプランなど4つ

 厚生労働省老健局の健康・医療・介護情報利活用検討会の下部組織に当たる介護情報利活用ワーキンググループ(WG)(主査=荒井秀典・国立長寿医療研究センター理事長)は3月14日、介護情報の利活用に向けて、介護事業者、医療機関、市区町村などが共有する際の要件などを記した中間取りまとめ案を大筋で了承した。これを受けて厚労省は令和6年度から、情報共有システムの開発などに着手する。

 医療機関などと共有する情報について、当面は①要介護認定、②請求・給付、③科学的介護情報システム(LIFE)、④ケアプランの4つ。共有する範囲は①利用者、②保険者(市区町村)、③介護事業者(施設・事業所)、④居宅介護支援事業所、⑤医療機関の5つを想定。

 情報共有システムは、介護保険総合データベースなどがある介護情報基盤に追加する。医療機関や市区町村との情報連携には、既に医療費助成・予防接種情報などで活用実績のあるデジタル庁のPMH(Public Medical Hub)というシステムを活用する。

利用者本人からの同意取得の困難事例、継続検討へ

 介護情報利活用WGは、介護情報には要配慮個人情報が含まれるため、中間取りまとめ案は「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を踏まえてセキュリティーを保障する必要性を指摘。また、介護事業者向けに、介護事業の実態に即した分かりやすい手引きを作成することも提言した。

 収集した介護情報の二次利用については、厚労省医政局の「医療等情報の二次利用に関するWG」でデータの処理・管理方法などを検討する予定。

 WG構成員からは、情報共有への利用者本人からの同意取得に関する質問・意見が多く挙がった。これに対し、厚労省は、開発するシステムに統一書式の同意書を組み込むと説明。同意取得が難しい場合の対応は今後の課題とし、引き続き検討する。