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速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

「看護小規模多機能型居宅介護の広域利用に関する手引き」をとりまとめ

JS-Weekly No.917

#看護小規模多機能型居宅介護 #地域密着型サービス

「看護小規模多機能型居宅介護の広域利用に関する手引き」を作成

 厚生労働省は2月22日に、都道府県、指定都市、中核市の介護保険担当主管部(局)宛てに「『看護小規模多機能型居宅介護の広域利用に関する手引き』について」という事務連絡を発出した。

 介護保険制度の見直しに関する意見において、看護小規模多機能型居宅介護は、「今後、サービス利用機会の拡充を図るため、地域密着型サービスとして、どのような地域であっても必要な方がサービスを利用しやすくなるような方策や提供されるサービス内容の明確化など、更なる普及を図る方策について検討し、示していくことが適当」とされた。そこで、厚生労働省は、看護小規模多機能型居宅介護を含む地域密着型サービスにおける広域利用の活用について検討した結果、「看護小規模多機能型居宅介護の広域利用に関する手引き」(以下、「手引き」)をとりまとめた。

 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律において、看護小規模多機能型居宅介護のサービス内容が明確化された。また、第9期介護保険事業(支援)計画の策定に向けて、「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」において、地域密着型サービスについて、都道府県と連携を図りつつ、広域利用に関する事前同意等(地域密着型サービスは、事前に事業所の所在地市町村長から同意を得ることにより、区域外指定の際には事業所の所在地市町村長の同意は不要となる)の調整を行うことが重要である旨が明記された。これらのことから、本事務連絡は、手引きを、地域密着型サービスにおける広域利用の推進にあたり活用するとともに、都道府県においては、管内市区町村に対する周知をお願いしたいとしている。

参考資料