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速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

令和6年能登半島地震による被災者等に係る利用料等の取り扱いについて、内容を一部再更新

JS-Weekly No.914

#能登半島地震 #利用料 #支払猶予

利用料の負担等の取り扱い、被災した被保険者向けにリーフレットを作成

 厚生労働省は2月2日、令和6年能登半島地震による被災者に係る利用料等の支払いが困難な者の取り扱いについて事務連絡を発出した。被災者の介護サービス事業所等における利用料について、支払いを猶予する取り扱いとするもので、1月22日付事務連絡から下線部および別紙を一部更新した。地域支援事業の利用料についても市町村が同様に猶予できる取り扱いとする。なお、福祉避難所として開設された介護保険施設等における食費・居住費については、1月29日付事務連絡において災害救助法における国庫負担の対象経費となることを示した通り、自己負担分の支払いを受ける必要はない。

対象者の要件(①②のいずれにも該当する者であること)

①令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適用市町村のうち、2月1日10時時点で被保険者の保険医療機関・介護サービス事業所等における一部負担金・利用料の支払いを猶予する意向を表明した市町村の被保険者であること。

②いずれかの申し立てをした者。

  1. 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
  2. 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
  3. 主たる生計維持者の行方が不明である旨
  4. 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
  5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
取り扱いの期間

 令和6年4月末までの介護サービス分

 その他、2月2日付の事務連絡「令和6年能登半島地震で被災した被保険者に係る利用料の負担等の取扱いについて(その6)(リーフレット)」を被災した自治体宛てに発出した。これは2月2日付事務連絡「令和6年能登半島地震で被災した被保険者に係る利用料の負担等の取扱いについて(その4)」に関し、利用者向けのリーフレットを作成したというもの。

 本リーフレットを市町村の窓口で配布、掲示するなどの方法により、被保険者に本リーフレットを活用してもらえるよう、管内市町村や介護サービス事業所等に広く周知を求めている。

参考資料

 全国老施協ではホームページにて令和6年能登半島地震関連情報を特設し最新情報を随時更新中。