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速報(JS-Weekly)
〈厚生労働省〉
令和6年能登半島地震による災害に対処するため、要介護認定等の有効期間の特例に関する省令などについて施行等を通知
JS-Weekly No.912
#要介護認定等の更新 #特定権利利益
要介護認定等の有効期間の延長と特定権利利益に係る期間延長・満了日を設定
厚生労働省は1月16日、都道府県知事および市町村長に対して老健局長通知「令和6年能登半島地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令等の施行等について」を発出した。内容は、同日公布および告示され、施行および適用された、特定省令と告示について。主な内容は次の通り。
特定省令について
令和6年能登半島地震による災害に際し、災害救助法が適用された市町村の区域(以下、特定被災区域)内に住所を有する被保険者の要介護認定有効期間および要支援認定有効期間について、市町村が定める期間(12月間まで)を合算することができる。令和6年1月1日から同年12月31日の間に有効期間満了を迎えるものが対象。
告示について
令和6年能登半島地震による災害が特定非常災害に指定されたことに伴い、特定被災区域内において、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(以下、特措法)の規定に基づく特定権利利益の満了日を令和6年6月30日まで延長する。対象となるのは、特定被災区域内にある事業所・施設で、存続期間が令和6年1月1日以降に満了する次の特定権利利益。
- 介護保険法の規定に基づく、①指定居宅サービス事業者の指定、②指定地域密着型サービス事業者の指定、③指定居宅介護支援事業者の指定、④指定介護老人福祉施設の指定、⑤指定介護予防サービス事業者の指定、⑥指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定、⑦指定介護予防支援事業者の指定、⑧介護支援専門員証の交付、⑨介護老人保健施設の開設の許可、⑩介護医療院の開設の許可、⑪第1号事業に係る指定事業者の指定
- 健康保険法等の一部を改正する法律の規定(改正前)に基づく、⑫指定介護療養型医療施設の指定