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速報(JS-Weekly)
〈福祉医療機構〉
令和6年能登半島地震に係る災害復旧資金について融資条件等の特例措置を実施
JS-Weekly No.911
#能登半島地震 #災害復旧資金 #融資特例措置
3年間にわたる無利子貸付制度の創設および二重債務問題対策のための償還期間延長
独立行政法人福祉医療機構(WAM)は1月12日、関連団体の長に宛てて「令和6年能登半島地震により被害を受けた社会福祉施設等に対する災害復旧資金の特例措置について」とする書面を発出した。内容は、令和6年能登半島地震の被害を受けた施設等の災害復旧資金について講じる特例措置の内容と、会員への周知依頼となっている。
特例措置の利用対象は、被害に関する証明書等(市町村長その他相当の機関が発行したもの)の提出が可能な社会福祉施設等の事業者。ただし、証明書等の提出が困難な場合であっても、融資の対象となる場合があることから、問い合わせ、相談してほしいとしている。主な内容は次の通り。
区分 | 融資条件 | |
---|---|---|
設置・整備資金 | 経営資金 | |
融資率 | 100% | 100% |
償還期間 (うち据置期間) |
最長39年(※) (最長3年) |
最長15年 (最長3年) |
貸付利率 | 全期間無利子 | 《当初3年間》無利子 《4年目以降》基準金利同率 |
無担保貸付 | 3000万円まで | 2000万円まで |
※被災以前から施設等を経営するための債務(民間の金融機関からの借入金を含む)を有し、災害により施設等が全壊・半壊する等の被害を受けたことにより、災害復旧のため新たに機構からの融資を希望している場合(二重債務)
また、WAMの福祉貸付利用者に対しては、被災時から当面6か月間の元利金の返済を猶予する(状況により6か月以上の返済猶予も可能)。