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速報(JS-Weekly)
〈厚生労働省〉
令和6年能登半島地震による被災者に係る利用料等の取り扱いについて
JS-Weekly No.911
#能登半島地震 #利用料 #支払猶予
被災した被保険者の利用料の支払いについて、4月末の介護サービス分まで猶予
厚生労働省は1月11日、令和6年能登半島地震による被災者に係る利用料等の支払いが困難な者の取り扱いについて事務連絡を発出した。被災者の介護サービス事業所等における利用料について、支払いを猶予する取り扱いとするもの。地域支援事業の利用料についても市町村が同様に猶予できる取り扱いとする。なお、介護保険施設等における食費・居住費については、自己負担分の支払いを受ける必要がある。
対象者の要件(①②のいずれにも該当する者であること)
①令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適用市町村のうち、1月12日18時時点で被保険者の保険医療機関・介護サービス事業所等における一部負担金・利用料の支払いを猶予する意向を表明した市町村の被保険者であること。
②いずれかの申し立てをした者。
- 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
- 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
- 主たる生計維持者の行方が不明である旨
- 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
取り扱いの期間
令和6年4月末までの介護サービス分
その他、被災した介護保険施設等の入所者が、一時的に別の介護保険施設等に避難している場合について、避難先の施設における介護サービスに係る利用料等の取り扱いについては、1月12日付事務連絡「令和6年能登半島地震により被災した施設の入所者の受入れに係る利用料等の取扱いについて」で整理されている。