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速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

令和6年能登半島地震に伴う生活福祉資金(緊急小口資金)の貸し付け等に関する取り扱いを周知依頼

JS-Weekly No.911

#生活福祉資金 #義援金

生活福祉資金等の取り扱い、被災者の事情を考慮し、特段の配慮を求める

 厚生労働省は1月11日、事務連絡「令和6年能登半島地震による被災者の生活保護の取扱いについて(その2)」を自治体の民生主管部生活保護担当課宛てに発出した。これは、令和6年能登半島地震による被災者に対する生活福祉資金(緊急小口資金)の貸し付けに関する取り扱いについて、1月9日に発出された以下の通知を情報提供するもの。貸し付けの対象や限度額などの詳細については、下記参考資料を参照のこと。

  • 別添1「生活福祉資金貸付(福祉資金[緊急小口資金])の特例について」(令和6年1月9日社援発0109第3号厚生労働省社会・援護局長通知)
  • 別添2「生活福祉資金貸付(福祉資金[緊急小口資金])の特例に係る留意事項について」(令和6年1月9日社援地発0109第1号厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)

 これらの通知を踏まえ、「令和6年能登半島地震による被災者の生活保護の取扱いについて」(令和6年1月5日厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡)に加え、別添3「東北地方太平洋沖地震による被災者の生活保護の取扱いについて(その2)」(平成23年3月29日社援保発0329第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)」の「2 一時的に保護費の支給が困難な場合の取扱いについて」にも準じて取り扱うこととする。

 また、義援金等の取り扱いについても、別添4「東日本大震災による被災者の生活保護の取扱いについて(その3)」(平成23年5月2日社援保発0502第2号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)に準じて取り扱うので、管内実施機関に周知徹底するとともに、被災者の事情を考慮し、適切な保護の実施に当たるよう、特段の配慮を求めている。

参考資料