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速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

第9期介護保険事業計画期間においても介護用品支給事業の激変緩和措置を行う

JS-Weekly No.910

#介護用品 #物価高騰 #激変緩和措置

介護用品支給事業の第9期介護保険事業計画期間における激変緩和措置

 厚生労働省は、12月22日、「地域支援事業(任意事業)のうち介護用品の支給に係る事業の第9期介護保険事業計画期間における取扱いについて」の通知を発出した。

 地域支援事業における任意事業の「家族介護支援事業」のうち介護用品支給事業については、平成27年4月からの第6期介護保険事業計画において、原則、任意事業の対象外とし、平成26年度に介護用品支給事業を実施していた市町村に限り、これまで例外的な激変緩和措置を行ってきたが、介護用品支給事業の廃止・縮小方針は継続しつつ、近年の物価高騰等にも配慮する観点から、第9期介護保険事業計画期間における介護用品支給事業についても、次のような激変緩和措置を行う。

当該措置の対象期間

令和6年4月1日から令和9年3月31日(第9期介護保険事業計画期間)

対象市町村

 平成26年度に介護用品支給事業を実施している市町村のうち、令和5年度に介護用品支給事業を実施している市町村であって、第9期介護保険事業計画期間において市町村特別給付および保健福祉事業等への移行を含めた計画的な事業の廃止・縮小に向けた取り組みを行う市町村。

支給対象者および支給要件(第8期介護保険事業計画期間中と同様)
  • 本人課税(第6段階以上)の新規・既存利用者については、対象外とする。本人非課税・世帯員課税(第4~5段階)の新規・既存利用者については、年間6万円の支給上限を設ける。
  • 新規利用者については、高齢者の個別の状態を踏まえて必要な者に支給することとする。
介護用品支給事業に係る地域支援事業交付金の額

 第9期介護保険事業計画期間中における介護用品支給事業に要する費用に対する地域支援事業交付金の額は、原則として、地域支援事業交付金の予算の範囲内かつ介護用品支給事業に係る令和5年度の対象経費支出予定額の範囲内(国の交付額は当該額に38.5%を乗じて得た額)とする。

参考資料