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速報(JS-Weekly)
〈厚生労働省〉
「令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金について」を発出
JS-Weekly No.909
#介護職員 #処遇改善 #賃上げ
令和6年2月分から、介護職員の賃金改善を前倒しで実施
令和5年12月28日、厚生労働省は、介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取り組みを行うことを前提として、収入を2%程度(月額平均6000円相当)引き上げるための措置を、令和6年2月分の賃金改善から前倒しで実施するために必要な経費について、都道府県に交付するという内容の事務連絡「令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金について」を都道府県、指定都市、中核市の介護保険担当主管部局宛てに発出した。
この措置に係る要件等について、現時点での案は次の通り。
対象期間
令和6年2月~5月分の賃金引き上げ分
補助金額
対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均6000円の賃金引き上げに相当する額。対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給。
取得要件
- 介護職員ベースアップ等支援加算を取得している事業所(令和6年4月から介護職員等ベースアップ等支援加算を取得見込みの事業所も含む)
- 上記かつ、令和6年2・3月分(令和5年度中分)から実際に賃上げを行う事業所
- 賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3以上は介護職員等の月額賃金の改善に使用すること
対象となる職種
- 介護職員
- 事業所の判断により、介護職員以外の他の職種の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める
申請方法
各事業所において、都道府県に介護職員・その他職員の賃金改善額を記載した計画書を提出。
報告方法
各事業所において、都道府県に賃金改善期間経過後、計画の実績報告書を提出。