最新情報
〈厚生労働省〉
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」を周知依頼
JS-Weekly No.898
#人員基準等
10月1日以降、退所前連携加算を入所日から起算して14日を限度として算定可能
厚生労働省は9月15日、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」を都道府県・指定都市・中核市の介護保険担当主管部(局)宛てに発出した。
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第18報)」および「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第19報)」で示された介護保険施設が、医療機関から新型コロナウイルス感染症の退院患者(当該介護保険施設から入院した者を除く)を受け入れた場合の介護報酬上の臨時的な取り扱いについて、10月1日以降は下記の通りとされた。都道府県等に対し、管内市町村、サービス事業所等に周知を図るよう求めた。
問1 令和5年10月1日以降、介護保険施設において、医療機関から新型コロナウイルス感染症の退院患者(当該介護保険施設から入院した者を除く)を受け入れた場合に
- 当面の間のコロナ陽性時に治療に当たっていた入院医療機関や行政との連携
- 退所時も念頭に、入院以前に利用していたケアマネ等とのサービスの調整のために行う、利用していたサービスの確認とそれを踏まえたサービス提供
- 健康観察・健康管理など看護師等の専門職によるケアも含めた体制整備
が必要になること等を適切に評価する観点から、どのような介護報酬の算定が可能か。
(答)介護保険施設において、医療機関から新型コロナウイルス感染症の退院患者(当該介護保険施設から入院した者を除く)を受け入れた場合には、10月1日以降は、当該者について、退所前連携加算を入所日から起算して14日を限度として算定可能。なお、9月30日以前に受け入れた場合には30日を限度として算定可能。本加算の算定にあたっては、利用者から事前の同意を得る必要がある。
問2 介護老人保健施設の退所前連携加算については、令和3年度介護報酬改定において入退所前連携加算(Ⅰ)(600単位)および入退所前連携加算(Ⅱ)(400単位)に見直されたが、令和5年10月1日以降に新型コロナウイルス感染症の退院患者(当該介護保険施設から入院した者を除く)を受け入れた場合はどちらを算定すればよいか。
(答)入所日から起算して7日間は入退所前連携加算(Ⅰ)(600単位)、8〜14日までは入退所前連携加算(Ⅱ)(400単位)を算定する。