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速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知を依頼

JS-Weekly No.896

#マイナンバーカード #健康保険証 #スマホ用電子証明書

マイナポイント第2弾の申込期限は9月30日、申込期限の延長はなし

 厚生労働省は9月14日、「マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知の御協力のお願いについて(依頼)」を関係団体宛てに発出した。

 主な周知内容は次の通り。

  • マイナポイント第2弾の申込期限…令和5年2月末までにマイナンバーカードの交付申請をされた人を対象に、マイナポイント(最大2万円分)を支給。申込期限は9月30日で、申込期限の延長はなし
  • 健康保険証の利用登録…患者本人の同意により、医療機関・薬局において、患者の薬の履歴や特定健診の情報などが閲覧可能となり、より良い医療が受けられる
  • 公金受取口座の登録…給付金申請の際に口座情報の記入や通帳の写し等の提出が不要、緊急時の給付金などの迅速な受け取りが可能
  • スマホ用電子証明書搭載サービスを5月11日から開始(Android端末のみ)…マイナンバーカードと同等の機能を有し、スマートフォン(以下、スマホ)だけでさまざまなマイナンバーカード関連サービスの利用や申し込みが可能。また、暗証番号(4桁)の代わりに、スマホ本体の生体認証機能を活用することも可能(一部の機種のみ対応)

 マイナンバーカードの取得に支援が必要な人が円滑にカードを取得できるよう、デジタル庁、総務省および厚生労働省において、「福祉施設・支援団体の方向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル」を作成している。詳細は、総務省HP概要本編資料編を参照。

 また、会員事業者に対して、上記に加えて別添資料等の情報提供も求めている。

参考資料