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速報(JS-Weekly)
〈厚生労働省〉
介護保険料賦課権の期間制限起算日について明示
JS-Weekly No.895
#介護保険料 #期間制限
介護保険料賦課権の期間制限起算日は当該年度最初の納期の翌日
厚生労働省は9月8日、都道府県および市町村の介護保険主管部(局)に宛てて、事務連絡を発出。介護保険料賦課権の期間制限の起算日について解釈を示した。地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)による介護保険法(平成9年法律第123号)の一部改正で、介護保険の保険料の賦課権については期間制限が設けられている(平成27年度以降の保険料について2年間)。この期間制限の起算日についての問い合わせが継続してみられることから、次のように示した。
※「当該年度における最初の保険料の納期」とは、当該年度における被保険者ごとの最初の保険料の徴収方法が、①特別徴収の場合には、当該年度最初の特別徴収において、介護保険法第137条第1項に規定する徴収した日の属する月の翌月の10日、②普通徴収の場合には、当該年度において、各市町村の条例で定める普通徴収の納期のうち最も早く到来する納期の納期限。
賦課権の期間制限の起算日は、「当該年度における最初の保険料の納期」の翌日となる。ただし、「当該年度における最初の保険料の納期」の翌日以降に資格取得した場合には、資格取得日の翌日となる。