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速報(JS-Weekly)
〈厚生労働省〉
介護職員等ベースアップ等支援加算に関するQ&A(vol.2)
JS-Weekly No.892
#介護職員等ベースアップ等支援加算
介護職員等ベースアップ等支援加算、賃金改善額の割合が要件に達しなかった場合に必要な措置を講じなければ、全額返金の必要あり
厚生労働省は8月18日、自治体の介護保険主管部(局)に宛てて事務連絡を発出し、「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関するQ&A(vol.2)」についての周知を求めた。介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、ベア加算)に関するQ&Aで、内容は次の通り。
問:ベア加算について、加算額以上の賃金改善を実施しているものの、結果として、基本給または決まって毎月支払われる手当(以下、ベースアップ等)による賃金改善額が、全体の賃金改善額の3分の2以上にならなかった場合、加算額を返還させる必要はあるか。
答:利用者数の増加等によりベア加算の加算額が賃金改善計画で想定していた額を上回り、ベースアップ等による賃金改善額が、全体の3分の2以上にならなかった場合には、速やかに賃金規程を改定しベースアップ等の増額を図るべきである。こうした措置が図られなかった場合には、原則として、加算額の全額返還が必要と考えられる。ただし、合理的な事情が認められる場合はこの限りではないが、翌年度以降、同様の事態が生じないよう、賃金改善計画を立てる段階で、ベースアップ等による賃金改善見込額が、全体の賃金改善見込額の3分の2を大きく超えるように設定することが適当である。