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速報(JS-Weekly)
〈厚生労働省〉
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.14)
JS-Weekly No.886
#訪問リハビリ減算
事業所の医師が診療せずにリハビリテーションを提供した場合の減算について
厚生労働省は7月4日、自治体の介護保険主管部(局)に宛てて「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.14)(令和5年7月4日)」(「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.12)(令和4年7月20日)」問1の一部修正)を送付し、その内容の確認と、管下市町村または事業所等への周知を徹底するよう求めた。内容は以下の通り。
訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
事業所の医師が診療せずにリハビリテーションを提供した場合の減算
(答)
含まれる。なお、別の医療機関の医師が応用研修のすべての単位を取得している必要はなく、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師に情報提供を行う日が属する月から前36月の間に合計6単位以上を取得しているか、又は令和6年3月31日までに取得を予定していればよい(※)。また、別の医療機関の医師が指定訪問リハビリテーション事業所等の医師に情報提供をする際には、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師に「適切な研修の修了等をしている」旨を伝達することが望ましい。
(※)応用研修における以下単位のうち、いずれか1単位以上を含むこと
- 令和5年度(介護保険制度における医療提供と生活期リハビリテーション、口腔・栄養・リハビリテーションの多職種協働による一体的取組)
- 令和4年度(フレイル予防・対策、地域リハビリテーション)
- 令和2、3年度(かかりつけ医に必要な生活期リハビリテーションの実際、リハビリテーションと栄養管理・摂食嚥下障害、在宅リハビリテーション症例)
問1 別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれば、基本報酬から50単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされている。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。