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速報(JS-Weekly)
〈厚生労働省〉
令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害に係る介護報酬等の取扱いについて
JS-Weekly No.881
#大雨災害 #台風災害 #介護報酬等算定
被災地域の広さと対応の緊急性を鑑み介護報酬等算定について例示
厚生労働省は6月3日、都道府県・指定都市・中核市の介護保険担当主管部(局)に宛てて、事務連絡を発出。令和5年梅雨前線による大雨および台風第2号による災害に関連した介護報酬等の取り扱いについて整理し、その内容を管内市町村およびサービス事業所等へ周知徹底するよう求めた。ただし、この事務連絡に示したものはあくまで例示であり、事業所等が被災したことで一時的に指定等に係る基準、介護報酬の基本サービス費や加算の算定要件を満たすことができなくなった場合に対する柔軟な取り扱いを妨げるものではないとしている。
各サービス共通事項としては、避難所や避難先で居宅サービスを提供した場合の介護報酬の算定や、今般の被災等により、介護職員等の増員や新規利用者の受け入れ等を行った事業所におけるサービス提供体制強化加算の算定要件などについて。サービス種別では、通所介護事業所等の入浴設備が使用できなくなった場合の、入浴サービスの提供と入浴介助加算または入浴介助体制加算の算定や、介護保険施設でユニットケアを受けていた利用者が避難先で異なる環境でサービスを受けた場合の算定区分の考え方などが示されている。