最新情報
〈厚生労働省〉
令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第3回)の開催
JS-Weekly No.878
#同時報酬改定
厚生労働省は5月18日、「令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第3回)」を開催した。
「人生の最終段階における医療・介護」「訪問看護」について古谷参与が意見
本会から委員として出席した古谷参与は、下記の意見を述べた。
「人生の最終段階における医療・介護」
人生の最終段階における意思決定支援について
人生の最終段階における医療ケアについては、意思決定支援事業をより早い段階で周知するための施策の推進が必要と考える。また、介護サービス利用開始時にACPについて促す等具体的な働きかけをすることで推進されると考える。本人の意思を尊重した施設での看取りに対する医療での評価や施設の看取りに関する加算へのインセンティブ強化も検討する必要性を感じる。
本人の意思に基づく医療・介護の提供について
介護から医療へのサービス変更の際は、医療機関と介護施設の双方において、医療情報や生活支援情報の伝達・活用を促進するために診療報酬及び介護報酬に関連してインセンティブを設ける事等を検討し、医療情報や生活支援情報の相互交換を行うための標準的なフォーマットを国が策定し、自治体にその活用を推進する事を検討していただきたいと考える。
緩和ケアに関しては、特別養護老人ホームにおいては末期がんの入居者に関して訪問医療が認められていますが、望む場所での看取りを行うためにも、対象疾患の拡大や薬剤師による薬剤管理等も検討する必要性がある。
「訪問看護」
地域のニーズに応えられる訪問看護の提供体制
医療・介護の両方から対応出来る訪問看護の役割は多岐にわたるため、日常管理を行う訪問看護と専門的な対応を行う訪問看護が連携して行う事や、特別養護老人ホーム等の介護施設で日常の管理を行い、専門的な対応は訪問看護が行う連携も考えられるのではないか。
また訪問看護の現状として、①制度上の規制緩和 ②人材確保と動きやすい環境整備 ③地域連携とネットワーク構築 ④ICTの活用と技術の導入などの課題に対する考慮が必要と考える。
介護保険と医療保険の訪問看護に関する制度上の差異
訪問看護の対象者が、医療保険と介護保険のそれぞれの制度で把握され、一体的にマネジメントされていない現状がある。医療保険と介護保険の利用を総合的に把握できる体制の構築と連携強化により医療と介護をシームレスにつなげたサービス提供ができると考える。
また、疾患や医療的管理の内容により制度上の給付が異なるが、在宅でも介護施設でもサービス利用が一体的に出来るようにする事で、本人の意思を反映した支援につながると考える。