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速報(JS-Weekly)
〈厚生労働省〉
厚生労働省、介護事業所の人員基準等のコロナ特例について5月8日からの取り扱いを周知
JS-Weekly No.877
#コロナ特例 #5月8日以降
ワクチン接種促進や安定的サービス提供のための臨時的取り扱いは継続
厚生労働省は5月1日、事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて」を発出し、新型コロナウイルスが感染症法上の5類に移行する5月8日以降の見直しの方針を周知した。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、厚労省ではこれまで一連の事務連絡により、介護サービス事業所・施設における介護報酬、人員基準等の臨時的な取り扱いを周知してきた。
新型コロナが5類に移行する5月8日以降は、利用者や介護職員等に引き続き感染者が見込まれることや、安定的に介護サービスを提供することが必要であることも考慮し、次のような方針で対応を整理している。
当面の間継続するもの
- ワクチン接種の促進のための人員基準や介護報酬の臨時的な取り扱い
- 介護施設が退院患者を受け入れた場合の介護報酬や人員基準の柔軟な取り扱い
- 介護施設が入退所の制限による影響を受けた場合の介護報酬の臨時的な取り扱い
- 通所系の事業所が休業となり、代わりに訪問サービスを提供した場合の介護報酬の特例的算定
一定の要件の下継続するもの
- 人員基準等の緩和は、これまで新型コロナの影響による幅広いケースで適用を可能としていたが、今後は利用者や従事者(同居家族を含む)に新型コロナ感染者(またはその疑いがある者)が発生した場合に限る
- 研修に係る臨時的な取り扱い(新型コロナの影響で研修が受けられない場合は基準違反・減算としない)は、今後は実習・実地研修に限り継続する
廃止するもの
新型コロナの5類移行に伴い各種制限が緩和されることを踏まえ、臨時的な取り扱いがなくても必要なサービスを提供できると考えられるもの
- これまでの新型コロナへの緊急的・社会的対応を踏まえた特例
→災害における取り扱いを参考にした各種サービスや申請、自治体事務の柔軟な取り扱いなど - サービスの簡略化などに関する特例
→コロナの影響で自宅を訪問できない場合の特例的な算定、感染対策の観点からサービス提供を短時間にとどめた場合の特例的な算定など