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速報(JS-Weekly)
〈厚生労働省〉
新型コロナウイルス感染症5類移行に伴い、「通いの場等における感染対策等について」を公表
JS-Weekly No.877
#新型コロナ #基本的感染対策
感染対策の実施にあたっては、経済的・社会的合理性や、持続可能性の観点も考慮
厚生労働省は5月1日、事務連絡「通いの場等における感染対策等について」を都道府県、市区町村の介護保険担当主管部(局)宛てに発出した。これは、5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行するのに伴い、政府が基本的感染対策に役立つような情報を提供し、事業者が実施の要否を自主的に判断するためのものである。
5月8日以降に通いの場や認知症カフェなどの取り組みを実施するにあたっては、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的な感染対策の考え方について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)」で示された内容も参考にしながら、基本的感染対策を実施すること。なお、実施にあたっては、感染対策上の必要性に加え、経済的・社会的合理性や、持続可能性の観点も考慮し、改めて感染対策を検討すること。
また、事業者においては、以下の対策の効果や考え方等を踏まえ、実施の要否を判断すること。
対応(例) | 対策の効果など | 今後の考え方 |
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入場時の検温 | 発熱者の把握や、健康管理意識の向上に資する可能性 | 政府として一律に求めることはしない ※実施の手間・コスト等を踏まえた費用対効果、換気など他の感染対策との重複・代替可能性などを勘案し、事業者が実施の要否を判断 |
入り口での消毒液の設置 | 手指の消毒・除菌に効果 希望する者に対し、手指消毒の機会の提供 |
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パーティション(アクリル板、ビニールシートなど)の設置 | 飛沫を物理的に遮断するものとして有効 ※エアロゾルについては、パーティションでは十分な遮断はできず、まずは換気の徹底が重要 |
※感染症法上の位置付けの変更により、業種別ガイドラインは廃止されるが、業界が必要と判断して今後の対策に関する独自の手引き等を作成することは妨げない
※特に感染対策が求められる医療機関や高齢者施設等については、院内・施設内等の感染対策に関して、引き続き国から提示・周知していく