最新制度解説

速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

特養特例入所指針(要介護1、2)を一部改正 地域の実情を踏まえた適切な運用を

JS-Weekly No.873

#入所指針 #要介護1、2 #特例入所

全国老施協の要請を受けて、厚生労働省が指針の一部改正を通知

 全国老施協(会長:平石朗)は、特養の特例入所要件(要介護1、2)の適正実施と拡充等について社保審介護保険部会をはじめ様々な場面で要望してきた。

 介護保険部会では、「特別養護老人ホームが在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える施設としての機能に重点化されている趣旨等を踏まえ、特例入所の運用状況や空床が生じている原因などについて早急に実態を把握の上、改めて、特例入所の趣旨の明確化を図るなど、地域における実情を踏まえた適切な運用を図ることが適当である」として、介護保険制度の見直しに関する意見をまとめており、同部会では実態把握について速報を示している。(下表)


 今般の通知はこれらを受けて発出されたもので、厚生労働省は都道府県、指定都市、中核市の介護保険主管部(局)長に対して、「以下の事情(特例入所の4要件)を十分に考慮すること。また、地域の実情等を踏まえ、各自治体において必要と認める事情があれば、それも考慮すること。」として、これまで以上の適切な運用を呼び掛ける改正になっている。また、同通知では「特例入所に関する指針の作成及びその運用について、必要な助言及び適切な援助を行うこと。」や「老人福祉法第11 条第1項第2号に基づき、市町村は、必要に応じて、特別養護老人ホームへの入所の措置等をとらなければならない」ことについても言及している。

 通知の詳細については、全国老施協HPを参照。

平成21年以降の特養入所申込者の変遷(厚労省調査を整理)