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速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に関する事務連絡を一部改正

JS-Weekly No.873

#東日本大震災 #富岡町 #指定解除

福島県富岡町の4月1日指定解除決定を踏まえ文言を改正

 厚生労働省は3月30日、各自治体に向け「東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について」の一部改正について事務連絡を発出した。

 東日本大震災による被災者で、帰還困難区域および上位所得層を除く旧避難指示区域等における被保険者等(震災発生後に他市区町村へ転出した被保険者を含む)は、介護保険の利用者負担や保険料の減免措置が実施されている。

 今回の事務連絡は、帰還困難区域のうち、国が先行して除染などを進めてきた福島県富岡町の特定復興再生拠点区域について4月1日に指定の解除を決定する方針が示されたことを踏まえ、改正するもの。

 同様に3月7日事務連絡では、福島県浪江町について3月31日に指定の解除を決定する方針を受けて、改正を周知している。

 今回の実質的な改正箇所は下線を引いた部分となる。

旧避難指示区域等(関連箇所を抜粋)

令和4年6月12日、30 日又は8月30日に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾町の一部、大熊町の一部及び双葉町の一部)並びに令和5年3月31日及び4月1日に指定の解除の決定に向けて取り組んでいる特定復興再生拠点区域(浪江町の一部及び富岡町の一部)。ただし、この取扱いは浪江町及び富岡町の特定復興再生拠点区域について、指定の解除が政府の指示どおりとなることを想定したものであり、今後決定される解除予定日によっては、当該取扱いが変わり得る。

 なお、当初の方針通り、3月31日には福島県浪江町、4月1日には福島県富岡町の特定復興再生拠点区域において避難指示の指定が解除された。

参考資料