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速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

インボイス制度導入に伴い社会福祉法人会計基準における取り扱いについてのQ&Aを改訂

JS-Weekly No.872

#社会福祉法人会計基準 #インボイス制度

「他の法人形態で適用等されている会計処理等についての社会福祉法人会計基準への適用に係るQ&A」に追加

 厚生労働省は3月22日、自治体の社会福祉法人担当課(室)に対し、「他の法人形態で適用等されている会計処理等についての社会福祉法人会計基準への適用に係るQ&Aの送付について(その2)」を発出した。令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されることに伴い、社会福祉法人における消費税・地方消費税の会計処理にかかる問が追加されている。

■追加

問2-2 インボイス制度導入後も税込方式を継続して採用できるか。

(答) インボイス制度導入後の消費税等の会計処理について、現在税込方式を採用している法人においては、従来どおり税込方式を継続して採用しても差し支えない。

問2-3 インボイス制度の導入に伴い、消費税等の会計処理を税込方式から税抜方式へ変更する場合の計算書類の取扱いはどのようになるか。

(答) インボイス制度の導入に伴い、消費税等の会計処理を税込方式から税抜方式へ変更する場合においては、過去の期間に消費税等が算入された固定資産等の取得原価を修正する際、相当の期間にわたり情報を入手することが必要となり、実務的な対応に困難を伴うことが想定されるため、変更初年度の期首より前までに消費税等が算入された固定資産等の取得原価から消費税等相当額を控除しないことができることとする。また、消費税等の会計処理(方針)の変更に関する「計算書類に対する注記」において、当該変更による影響額の記載についても法人負担に鑑み記載しないことができることとする。

参考資料