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速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

社会福祉連携推進法人制度の施行に向けたFAQ(NO.2)

JS-Weekly No.872

#社会福祉連携推進法人

社会福祉連携推進法人制度の施行に向けたFAQ(NO.1)に追加、追記

 厚生労働省は3月22日、自治体の社会福祉連携推進法人担当課(室)に対し、「社会福祉連携推進法人制度の施行に向けたFAQ(NO.2)」を発出した。FAQ(NO.1)に、問の追加と既出の答に一部追記があった。

■追加

問24-2 物資調達にあたり、連携推進法人が社員の契約をとりまとめて契約代行を行う場合には、物資等供給業務に該当するのか。

問49-2 問49-1の場合において、当該法人が定款の定めによる会計監査人設置連携推進法人である場合、認定を受けた会計年度の期首(☓1年4月1日)から認定を受けた日の前日(☓1年9月30日)までの期間についても会計監査を行わなければいけないのか。

問50-2 社会福祉法人の契約等の取扱いについては、「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」(平成29年3月29日雇児総発0329第1号、社援基発0329第1号、 障企発0329第1号、老高発0329第3号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長等連名通知。以下「入札通知」という。)により示されているが、当該通知は、連携推進法人が行う契約については適用されないのか。

問54  連携推進法人が国外において活動を行うことは可能か。

■答に追記があった問

問34  「社会福祉連携推進法人の認定等について」(令和3年11月12日付社援発1112第1号厚生労働省社会・援護局長通知)別添の「社会福祉連携推進法人認定・運営基準」(以下「社会福祉連携推進法人認定・運営基準」という。)第4の5に、「社会福祉事業を経営する法人は、その提供する福祉サービスに係る業務を行うに当たり、その所属する社会福祉連携推進法人の社員である旨を明示しておかなければならない」とあるが、「明示」の方法とはどのようなものか。

問49-1 一般社団法人が、従来から公益法人会計基準を適用してきたところ、☓1年10月1日に連携推進法人の認定を受けた。この場合、認定を受けた会計年度の期首(☓1年4月1日)から認定を受けた日の前日(☓1年9月30日)までの期間について社会福祉連携推進法人会計基準を適用することになるのか。

参考資料