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速報(JS-Weekly)
〈厚生労働省〉
社会福祉法人等の一部書類は電磁的記録で作成し 閲覧には電子媒体での供与が基本に
JS-Weekly No.872
#デジタル社会の実現
デジタル社会の実現に向けて社会福祉法人等の一部書類でデジタル化を推進
厚生労働省は3月22日、自治体の社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人担当課(室)に対し、「社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人の届出書類等に係る閲覧の手続について」を発出した。令和4年6月7日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を踏まえ、社会福祉法人等の一部書類について電磁的記録で作成するとともに、閲覧の請求があった場合にはメール等に電子媒体を添付する形で行うことを基本とするというもの。対象となる書類は次の通り。
- 計算書類等(社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第45条の32第3項及び第4項(法第138条において準用する場合を含む。))
- 財産目録等(法第45条の34第3項(法第138条において準用する場合を含む。))
- 会計帳簿(法第45条の25)
- 評議員会の議事録(法第45条の11第4項)
- 評議員会の決議の省略に係る議事録(法第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団に関する法律(平成18年法律第48号)第194条第3項)
- 理事会の議事録等(法第45条の15第2項及び第3項)
- 清算人会の議事録等(法第46条の20第2項及び第3項)
- 清算法人の貸借対照表等(法第46条の26第2項)
- 吸収合併契約に関する書面等(法第51条第2項及び法第54条第2項)
- 新設合併契約に関する書面等(法第54条の7第2項)
- 吸収合併に関する書面等(法第54条の4第3項)
- 新設合併に関する書面等(法第54条の11第3項)
- 社会福祉連携推進方針(社会福祉連携推進法人の認定等について(令和3年11月12日社援発1112第1号厚生労働省社会・援護局長通知)の別添「社会福祉連携推進法人認定・運営基準」第4の10(1)③)
- (資金)収支予算書を作成する旨を定款で定めている場合にあっては、(資金)収支予算書