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速報(JS-Weekly)
〈厚生労働省〉
個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス一部改正
JS-Weekly No.872
#個人情報ガイダンス一部改正 #4月1日施行
個人情報の保護に関する法律の一部改正による適用範囲拡大を反映。4月1日から
厚生労働省は3月29日、自治体および関係団体に対し、通知「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスの一部改正について」を発出した。令和5年4月1日から施行されるデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号。以下「デジタル社会形成整備法」)第51条の規定により個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個情法」)の一部が改正されることに伴うガイダンスの一部改正を知らせ、周知を求めている。
改正の主な内容は次の通り。
個情法の一部改正により、地方公共団体または地方独立行政法人が運営する病院(大学病院を含む。)および診療所が、個情法上の個人情報取扱事業者の規律の一部の適用対象となるため、ガイダンスの主に次の事項において、その適用関係を明確化する。
- Ⅰ「3.本ガイダンスの対象となる「医療・介護関係事業者」の範囲」
- Ⅲ「本ガイダンスの対象となる事業者の種別と法の適用関係」
- Ⅳ「13.保有個人データに関する事項の公表等(法第32 条)」から「17.理由の説明、事前の請求、苦情の対応(法第36 条、第39 条~第40 条)」まで
詳細については、全国老施協HPを参照。ガイダンスおよび新旧対照表も閲覧できる。