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速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

東日本大震災の被災者への利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について

JS-Weekly No.868

#事務連絡 #減免措置 #延長

 厚生労働省は2月27日、事務連絡「東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について」を各都道府県・市区町村の介護保険主管部(局)に発出した。なお、具体的な財政支援の内容は、令和5年度の政府予算案の可決・成立が前提となるため、追って通知される。

避難指示等対象被保険者の取り扱いについて

利用者負担免除措置に対する財政支援

  • 帰還困難区域および上位所得層を除く旧避難指示区域等の被保険者等(令和6年2月29日まで)や令和4年度中に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域の上位所得層の被保険者(令和5年9月30日まで)にかかるもの→令和5年2月28日までと同様の財政支援を予定

保険料の減免措置に対する財政支援

  • 平成26年度までに指定が解除された旧避難指示区域等の上位所得層を除く旧避難指示区域等の被保険者にかかるもの→令和5年度の保険料額の半額の減免費用について財政支援を予定
  • 帰還困難区域および平成27年度以降に指定が解除された旧避難指示区域等関係帰還困難区域および上位所得層を除く旧避難指示区域等の被保険者にかかるもの→令和5年度分に相当する保険料額の減免費用について、令和5年3月31日までと同様の財政支援を予定

 これらの措置については、令和4年度と同様に、10分の2を介護保険災害臨時特例補助金の対象とし、10分の8を特別調整交付金の対象として交付する予定。

避難指示等対象被保険者以外の被災した被保険者の取り扱いについて

 令和5年4月以降も、利用者負担の免除措置または保険料の減免措置を行う場合に、その減免額が、9月局長通知(「令和4年度における介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第7条第3号の規定に基づく特別調整交付金(介護保険の財政又は介護保険事業の安定的な運営に影響を与える場合その他のやむを得ない特別の事情がある場合)の交付基準について」)の交付基準を満たす場合には、費用の10分の8を特別調整交付金の交付対象とする予定だが、詳細については追って通知される。

参考資料