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速報(JS-Weekly)
〈厚生労働省〉
高齢者施設等のコロナ感染者の追加的支援策について期間延長等を通知
JS-Weekly No.862
#コロナ #高齢者施設等 #追加的支援策
令和5年3月末日まで、追加補助制度を全国の施設で利用可能
厚生労働省は令和4年12月23日、「高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援策の対象拡大及び期間延長について(その4)」(事務連絡)を各都道府県、指定都市および中核市の関係部(局)宛てに発出した。
現在、高齢者施設等の入所者が新型コロナウイルス感染症に罹患し、病床ひっ迫などによりやむを得ず施設内療養をする場合、次の補助を活用することができる。
- 通常補助制度→施設内療養者1人につき、1万円/日の支援(原則10日間、最大15日間)
- 追加補助制度→まん延防止等重点措置区域等において施設内療養者数が一定数を超える場合には施設内療養者1人につき、さらに1万円/日の支援(通常補助制度と合わせて最大30万円)。令和4年4月8日から12月末日までは、まん延防止等重点措置区域等以外の区域でも活用可能
今回の通知では、追加補助制度について、令和5年3月末日まで、まん延防止等重点措置区域等以外の区域を含めて活用できることを明確にした。
無症状患者は、補助期間を検体採取日から起算して7日間に短縮
補助期間の考え方としては、これまで発症日から起算して10日間を原則とし、発症日から10日間経過後も療養解除基準を満たさない場合は、その基準を満たす日まで(最大15日間)としていた。令和5年1月1日以降も、有症状者については、引き続き同様の取り扱いとする。
無症状患者(無症状病原体保有者)については、陽性確定の検体採取日が令和5年1月1日以降の場合は、新型コロナウイルス感染症の患者の療養解除基準を踏まえ、補助期間を検体採取日から起算して7日間とすることとした。
本補助制度にかかる活用実績について、2月15日までの報告を依頼
さらに補助制度の活用状況の詳細を把握するため、同通知で各都道府県に令和5年1月末時点の補助施設数と補助額について2月15日までに報告することを要請。詳細は別途追って示すとしている。