最新制度解説

速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

処遇改善加算等の計画書の提出期限の特例について通知

JS-Weekly No.860

#処遇改善加算等 #提出期限 #令和5年度特例

処遇改善加算等を令和5年4月・5月から取得する場合は4月15日までに提出を

 厚生労働省は12月20日、処遇改善加算等の算定にかかる計画書の提出期限について各都道府県・市町村の関係部局に事務連絡を発出し、管内のサービス事業所等に周知を図るよう依頼した。

 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算を取得するためには、毎年度、取得月の前々月の末日までに計画書を提出する必要がある。

 この計画書は、現在様式の簡素化が検討されており、見直し後のものが通知されるのは2月末となる予定。このため、処遇改善加算等を令和5年4月または5月から取得する場合は、計画書の提出は同年4月15日を期限とする取り扱いとした。

令和5年度当初の特例
加算取得月 計画書の提出期限 申請先
4月または5月 4月15日 指定(許可)を受けた都道府県または市町村

参考資料