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養護老人ホーム、軽費老人ホームに勤務する職員の処遇改善等に関する改定の考え方と具体例を提示
▶地方自治体における独自改定(過去の支弁額等の改定が適時適切に行われていない場合)の引上げるべき倍率も明示
厚生労働省老健局高齢者支援課は、令和8年4月9日付事務連絡「老人保護措置費に係る支弁額等の改定の考え方及び改定の具体例について」を各自治体に発出した。
本事務連絡は、先に発出された令和8年1月13日付同課長通知「老人保護措置費に係る支弁額等の改定及び養護老人ホーム及び軽費老人ホームの適切な運営について」で示された改定の考え方と具体例を提示したもの。各自治体には、老人保護措置費に係る支弁額等及び軽費老人ホームの利用料等の適切な改定に際して参考とするよう要請している。
1.介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業(令和7年度補正予算)を踏まえた改定
(令和8年5月までの賃金引上げ相当分)
(1)①職員1人当たり月額 1.0 万円、②生産性向上や協働化にかかる取組を実施している場合は介護職員1人当たり月額 0.5 万円、③職場環境改善にかかる取組を実施している場合には介護職員1人当たり月額 0.4 万円分を増額
(2)上記各項目の増額分を、入所者1人当たりの支弁額等に置き換えて増額幅を算定
2.令和8年度介護報酬改定を踏まえた対応
◆ 処遇改善(令和8年6月以降実施)
(1)①職員1人当たり月額 1.0 万円、②生産性向上や協働化にかかる取組を実施している場合は介護職員1人当たり月額 0.7 万円、③介護職員の定期昇給分として見込まれる額に相当する措置を実施する場合は介護職員1人当たり月額0.2 万円分を増額
(2)上記各項目の増額分を、入所者1人当たりの支弁額等に置き換えて増額幅を算定。
◆ 基準費用額(食費)の見直し(令和8年8月以降実施)
(1)一般生活費一月当たりの金額として一律に3,040 円(100 円×30.4 日)引上げ
3.地方自治体における独自改定について
(1)養護老人ホームの一般事務費及び一般生活費について、平成 18 年時点の支弁基準から特段の改定を行っていない場合 ⇒ 1.44 倍に引上げ
(2)軽費老人ホームに係るサービスの提供に要する基本額について、平成 20 年時点の取扱基準から特段の改定を行っていない場合 ⇒ 1.35 倍に引上げ