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第221回国会提出「社会福祉法等の一部を改正する法律案」
▶質の高い福祉サービスの確保と社会福祉事業等の安定した経営基盤の確立
政府は4月3日、「社会福祉法等の一部を改正する法律案」を閣議決定し、同日付で国会に提出した。
改正案の概要は次の通り。
1.地域の実情に応じた包括的な支援体制の拡充
①小規模市町村における包括的な支援体制の整備を促進する事業の新設。地域住民の支援等を検討する会議を全市町村で設置可能等となる。
②中山間・人口減少地域での地域の実情に応じた配置基準や包括的な評価の仕組みが導入可能となる特例介護サービスの類型「特定地域サービス」の新設。「特定地域居宅サービス等事業」の創設。事業者間の連携強化とそのための事業継続の仕組みの構築、介護予防と地域の支え合いを一体的に実施する拠点を運営する事業の新設。
③頼れる身寄りがいない高齢者等に対する日常生活・入院等の手続・死後事務の支援を行う事業を第二種社会福祉事業に位置付け、あわせて相談体制等を整備。
④成年後見制度や地域における権利擁護事業の適切な利用の支援の中核的な役割を担う「地域権利擁護相談支援センター」の設置可能等となる。
⑤中重度等の要介護者を入居させる有料老人ホームに係る都道府県等への登録制度を導入。また、その入居者に対する相談支援を行う「登録施設介護支援」等を新設し利用者負担を求める。
⑥介護サービス量等の中長期推計及び医療・介護連携等に関する介護保険事業(支援)計画の見直しや、介護サービス利用時等の電子資格確認の導入など介護被保険者証に係る見直し。
2.福祉人材の安定的な確保及び定着支援
①福祉人材確保のための協議会の設置を都道府県の努力義務とし、生産性向上、経営改善支援等の取組の促進を国及び都道府県の責務とする。関係者の連携を図る関係協議会を設置。
②令和13年度までの介護福祉士養成施設卒業者は、経過措置として卒業後5年間は介護福祉士の資格を有することができるものとする。准介護福祉士資格は廃止。
③介護支援専門員に係る研修受講を要件とした更新の仕組みの廃止等、法定研修に係る見直しを行う。
3.支援基盤の強化等
①社会福祉連携推進法人が実施可能な業務を追加(第二種社会福祉事業等)。
②災害派遣福祉チーム(DWAT)として活動する人材登録の仕組みを整備。
(参考資料:https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html)