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速報(JS-Weekly)
介護施設の居住費・滞在費の負担限度額を見直し
#介護施設の居住費・滞在費 #負担限度額
▶補足給付の支給額を改定、令和8年8月1日施行
厚生労働省は、令和8年3月13日付事務連絡「介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件について(通知)」を発出した。
同通知は、令和8年厚生労働省告示第88号の公布を受けたもので、介護保険施設等に入所する低所得者の食費・居住費を軽減する「補足給付(特定入所者介護(予防)サービス費)」の支給額を見直す内容。令和8年8月1日から施行される。
今回の見直しは、令和7年12月に取りまとめられた社会保障審議会介護保険部会の意見書を踏まえ、利用者の負担能力に応じた負担を図る観点から行われたもの。
補足給付は、介護保険施設等の食費や居住費について、所得に応じて設定された負担限度額を超える部分を介護保険から給付する仕組みで、対象は利用者負担第1段階から第3段階②の低所得者となる。
改正後の負担限度額の例として、居住費が多床室(特養等)では第3段階②が1日530円、ユニット型個室では第3段階②が1日1,470円に、従来型個室(特養等)は1日980円となるなど、居室区分ごとに見直しが行われる。
また、食費の負担限度額については、第3段階①は1日680円、第3段階②が1日1,420円に見直しが行われる。
(参考資料:介護保険最新情報Vol.1481)
「介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件について(通知)」