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速報(JS-Weekly)

居宅サービスの算定基準改正告示の公布を周知

#居宅サービス #算定基準改正告示

▶令和8年度介護報酬改定に向け処遇改善加算など見直し

 厚生労働省は、令和8年3月13日付事務連絡「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の公布について」を発出した。

 これは、同日公布された「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」(令和8年厚生労働省告示第87号)について周知するもの。改正は、1月16日に開催された第253回社会保障審議会介護給付費分科会の答申を踏まえたもので、令和8年度介護報酬改定の施行に向けて算定基準等を見直すものとなる。

 主な見直しとして、訪問介護、訪問入浴介護、通所介護など居宅サービスの介護給付費単位数表において、「介護職員等処遇改善加算」の区分や単位数が見直された。例えば訪問介護では、加算率が従来の1000分の245から1000分の270へ引き上げられるなど、介護職員の処遇改善を図る内容となっている。

 また、訪問看護及び訪問リハビリテーションでは、新たに介護職員等処遇改善加算が設けられ、それぞれ算定単位数の1000分の18、1000分の15を加算する仕組みとなった。

 加えて、基準費用額(食費)及び食費の負担限度額の見直しが行われた。

 令和8年6月1日(食費基準費用額及び食費負担限度額に係る改正は同年8月1日)から適用される。

(参考資料:介護保険最新情報Vol.1476)

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の公布について」

 https://www.mhlw.go.jp/content/001673833.pdf