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速報(JS-Weekly)

社会福祉法人における入札契約等の取扱いが一部改正される

#社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて

▶随意契約時、2社見積で差し支えないとされる上限額を引き上げる

 厚生労働省及びこども家庭庁は3月17日、課長通知「『社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて』の一部改正について」を各自治体に向けて発出した。

 社会福祉法人の契約等の取扱いは、「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」(平成29年3月29日付通知)で定められているところ、今般改正され、令和8年4月1日より適用される。

 具体的には、価格による随意契約においては、3社以上の業者からの見積りによる比較を行うなど適正価格を客観的に判断する必要があるところ、契約の種類ごとに一定額以下は2社以上の見積もりでよいこととされているが、今般その金額の引き上げが行われた。

 (参考資料)

・ 課長通知:「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」の一部改正について

(新旧対照表)  (改正後全文)

 

 また、同日付で厚生労働省より、事務連絡「『小規模社会福祉法人向け経理規程例』等の改正」について」が発出された。

 これも、上述の課長通知と同様の随意契約に係る特例の金額の引き上げに関するものであり、区分及び金額も上記と同内容である。

(参考資料

事務連絡: 「小規模社会福祉法人向け経理規程例」等の改正について

別添1:小規模社会福祉法人向け経理規定例  別添2:社会福祉法人経理事務マニュアル