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速報(JS-Weekly)

令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取扱いを提示

#介護職員等処遇改善加算

▶賃上げ措置や算定要件、事務手続きの考え方を整理

 厚生労働省は、令和8年3月13日付事務連絡「『介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)』及び『介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)』について」を発出した。

 同事務連絡は、令和8年度の介護報酬改定に伴う介護職員等処遇改善加算の取扱いを整理したもので、加算の基本的な考え方、算定要件、事務処理手順、様式例などが示されている。

 基本的考え方では、「総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)を踏まえ、他職種と遜色ない処遇改善に向けて、9年度の介護報酬改定を待たずに期中改定を実施するとし、介護職員のみならず介護従事者を対象に月1万円(3.3%)の賃上げ措置を実施するとともに、生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員を対象に月0.7万円(2.4%)の上乗せを実施する。これに定期昇給を含めると介護職員では最大月1.9万円(6.3%)程度の賃上げが可能となるとしている。

 さらに今回の改定では、これまで対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援などにも処遇改善加算を新設。介護サービス事業所等において幅広い職員の処遇改善を図る仕組みとした。

 加算を算定する事業者は、算定額に相当する賃金改善を実施する必要があり、基本給や手当などの賃金引き上げに充てることが求められる。また、キャリアパス要件や職場環境等の改善に係る取り組みなど、一定の要件を満たすことが算定条件となる。

 このほか、体制届出や処遇改善計画書、実績報告書の提出時期などの事務手続きも示されている。

 「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」では、8つの項目ごとに通知の解釈について考え方が示されている。なお、このQ&Aは今後随時更新されていく予定。

(参考資料:介護保険最新情報Vol.1479)

「『介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)』及び『介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)』について」

 https://www.mhlw.go.jp/content/001674610.pdf