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速報(JS-Weekly)

八丈町・青ヶ島村の暴風雨災害で3年間に渡る無利子貸付制度を創設

#八丈町 #青ヶ島村 #暴風雨災害

▶WAM、無利子貸付や返済猶予など支援措置

 独立行政法人福祉医療機構(WAM)は、令和8年3月9日付Press Release No.56「令和7年10月8日から同月13日までの間の暴風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に係る災害に被災された皆さまへの特例措置の取扱いについて 」を公表した。

 同災害には災害救助法が適用され、その後激甚災害に指定されたことを受けた措置。令和8年3月3日付の厚生労働省医政局長及び社会・援護局長通知に基づき、3年間に渡る無利子貸付制度の創設や二重債務問題対策のための償還期間の延長などの融資特例を行うものである。

■対象者(福祉貸付事業)

 令和7年10月8日から同月13日までの間に暴風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に係る災害に被災された社会福祉施設等の事業者であって、その旨が確認できる被害に関する証明書等(市町村長その他相当な機関が発行したもの)の提出が可能な方。

■融資条件(福祉貸付事業)

 

■返済猶予

 同災害で被害を受けた既存のWAM利用者に対しては、被災時から当面6か月間の元利金の支払いについて返済猶予を実施している。状況により6か月以上の猶予も可能としている。

 

(参考資料)

「令和7108日から同月13日までの間の暴風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に係る災害に被災された皆さまへの特例措置の取扱いについて」(Press Release no.56)