最新情報
「遺留金等に関する実態調査」の結果に基づく勧告に対する改善措置状況の概要を公表
#遺留金等に関する実態調査
▶超高齢社会における引取者のない故人の増加に備えて
総務省は2月27日、引き取り者のない死亡人の増加を見込み、その葬祭等を行う義務のある市区町村等の負担軽減に向けた課題等を整理するために行った、遺留金等の処理や保管に関する実態調査結果に基づく勧告に対する改善措置状況の概要を公表した。
「遺留金等に関する実態調査」は、令和3年11月から基礎調査を実施した。同年には「身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金等の取扱いの手引」が作成され、都道府県及び市区町村に周知された。その後、令和5年3月には厚労省に対し、葬祭費用に充てる預貯金の引き出しに関する調査及び情報提供、手続きの円滑化について勧告された。また法務省に対しては、残余遺留金の弁済供託制度の活用促進や、手引の改訂と市区町村への周知が勧告された。その後、令和6年4月に行われた金融機関へのアンケート調査を踏まえ、令和7年の7月と10月に再改定されている。
本調査では、家族のつながり希薄化等を背景に、引取者のない死亡人増加による遺留金処理の負担軽減を目的として厚労省と法務省が改善策を実施した状況が報告されている。
手引書には、今回報告されている主な改善措置として、葬祭費用に充当するための預貯金の引き出しを可能にするため、相続人に優先する法的根拠の明示、引き出しにあたり相続人の意思確認を不要とすること、預貯金の現金化の際に金融機関に提出する申請書の「様式案」が示されている。
また残余遺留金の弁済供託制度の活用に関しては、相続人が受領を拒絶している場合の対応策、残余遺留金が処分できない場合に歳入歳出外現金として保管可能であること、保管期間や廃棄についての事例などが記載されている。
(参考資料:https://www.soumu.go.jp/main_content/001057513.pdf)
(参考資料:⾝寄りのない⽅が亡くなられた場合の遺留⾦等の取扱いの⼿引)