最新情報
令和8年度介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限を明示
#令和8年度介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について
▶処遇改善計画書の提出期限を特例的に変更
厚生労働省は、令和8年2月10日付事務連絡「『令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る 処遇改善計画書の提出期限について』の送付について」を発出した。通常、処遇改善計画書は処遇改善加算を算定する月の前々月末日までに提出することとされているが、令和8年度介護報酬改定を実施し、介護職員等処遇改善加算の拡充が行われることになったことに伴い、提出期限について特例措置が設けられることとなった。
令和8年6月以降分の申請に係る処遇改善計画と併せて、令和8年4月15日までに処遇改善計画書の提出が求められる予定である。この際、これらの事業所に所属する令和8年6月から新たに処遇改善加算が新設される、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等の事業所に係る処遇改善計画も併せて提出することとなる予定とのこと。
ただし、加算新設事業所のみが所属する事業者等、令和8年4月及び5月分は申請しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を申請する場合は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画書を令和8年6月15 日までに提出することとなる予定とのこと。
今回の特例措置は、令和7年11月21日に閣議決定された「『強い経済』を実現する総合経済対策」において、介護分野の職員の処遇について他職種と遜色のない水準への改善を図る方針が示されたことを踏まえ、令和9年度介護報酬改定を待たずに期中改定を行い、処遇改善加算を拡充することとしたことによるものである。これに伴い処遇改善計画書等の様式についても見直しが予定されており、令和8年6月以降分を含む新様式の案は2月下旬を目途に示される見込みである。