最新情報
令和7年度税制改正に伴う介護保険法施行令の一部改正
#介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について
▶第1号保険料算定に係る所得算定方法の特例を整理
厚生労働省は、令和8年1月23日付通知「介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(通知)」を発出した。
本通知は、令和7年度税制改正において行われた給与所得控除の最低保障額の引き上げに伴い、一部の被保険者の段階の移動が生じ、第9期介護保険期間中の保険者の保険料収入が減少することを防ぐ観点から、令和8年度の保険料率算定に関する特例を定める介護保険法施行令の一部を再度改正したことを周知するものである。
令和7年度税制改正では、物価上昇への対応および就業調整への配慮の観点から、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へ引き上げられた。この見直しにより、市町村民税の課税区分や合計所得金額を基準とする第1号保険料の段階判定に影響が生じ、第9期介護保険事業計画期間中の保険料収入が減少する可能性が指摘されていた。
これを受け、令和7年に公布された改正政令では、令和8年度の保険料率算定に関する基準の特例について対象者を限定する規定が設けられたが、所得の額の算定方法に関する特例については対象者を限定する規定が設けられていなかったことから、この点を是正するため、令和8年度分の第1号保険料の賦課期日および市町村民税の賦課期日において、当該市町村に住所を有する者に限って特例を適用することが明確化された。
具体的には、保険料率の算定に関する合計所得金額の算定方法の特例について、市町村民税世帯非課税者や市町村民税が課されていない者に係る基準と同様に、住所要件を明示する規定が追加された。これにより、令和7年度税制改正による影響を遮断し、保険者の責めによらない保険料収入不足を可能な限り防ぐこととされている。
本政令は、令和8年1月23日に公布され、同日から施行されている。
(参考資料:介護保健最新情報Vol.1465)
「介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(通知)」
https://www.mhlw.go.jp/content/001640957.pdf
「介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 新旧対照条文」
https://www.mhlw.go.jp/content/001640965.pdf