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養護老人ホーム、軽費老人ホームの職員処遇改善及び生活費に係る措置費及び事務費の改定を都道府県・市区町村に要請
#老人保護措置費に係る支弁額等の改定及び養護老人ホーム及び軽費老人ホームの適切な運営について
▶令和7年度補正予算及び令和8年度介護報酬改定を踏まえた技術的助言
厚生労働省は、都道府県及び市区町村に対し、令和8年1月13日付老健局高齢者支援課長通知「老人保護措置費に係る支弁額等の改定及び養護老人ホーム及び軽費老人ホームの適切な運営について」を発出した。
本通知は、令和8年度介護報酬改定における改定率が公表されたこと等を踏まえ、都道府県に対しては、軽費老人ホームの利用料等を適切に改定するとともに、管内市区町村に対して老人保護措置費に係る支弁額等の改定のための必要な連絡調整、情報提供、援助、助言を要請し、市区町村に対しては、老人保護措置費に係る支弁額等の適切な改定を要請している。
本通知の概要は以下の通り。
1.養護老人ホーム等に勤務する職員の処遇改善等に向けた対応
(1)令和7年度補正予算における介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業等を踏まえた対応として、令和8年度の老人保護措置費に係る支弁額及び軽費老人ホームの利用料等の改定をお願いする。
(2)令和7年度補正予算における介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業において、将来的に必要となる設備・備品や食料品の購入費等に対する補助は養護・軽費老人ホームも対象としていることから、積極的な活用をお願いする。
(3)令和8年度介護報酬改定を踏まえた対応として、令和8年度の介護報酬の改定率が+2.03%となったこと及び基準費用額(食費)が1日当たり100円引き上げになったことを踏まえ、養護・軽費老人ホームの適切な運営に資するよう、支弁額及び利用料等の改定と生活費の改定をお願いする。
2.養護・軽費老人ホームに関する実態把握調査の結果(R8.1.5取りまとめ)を公表。
3.養護・軽費老人ホームの適切な運営として、継続的かつ適時適切な地方自治体による支援等の実施と、老人保護措置費に係る支弁額及び軽費老人ホームの利用料等の改定を要請。
4.上記1の令和7年度補正予算及び令和8年度介護報酬改定に必要となる経費を含め、処遇改善等の改定に伴う所要の経費は、令和8年度の地方交付税で措置することとされていること。
詳細は参考資料を参照のこと。
(参考資料:https://www.roushikyo.or.jp/index.html?p=we-page-menu-1-