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青森県東方沖地震に伴う介護報酬の柔軟な取扱い
#令和7年青森県東方沖地震
▶基準緩和・日割り算定を主文とし、被災者支援の各特例を整理
厚生労働省は、令和7年12月9日付事務連絡「令和7年青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害にかかる介護報酬の柔軟な取扱い(基準緩和等)について」、「令和7年青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害による被災者に係る被保険者証の提示等について」、「令和7年青森県東方沖を震源とする地震により被災した要介護高齢者等への対応について」を発出した。
【概要】
「令和7年青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害にかかる介護報酬の柔軟な取扱い(基準緩和等)について」
介護報酬について、柔軟な取扱いが以下のように整理された。
・避難先市町村での要介護認定事務の代行
・被災により、加算の要件を一時的に満たせない場合でも算定を認める取扱い
・人員欠如・定員超過時となった場合も減算とならない取扱い
・緊急的に避難先に入所・入院が必要な場合、避難前の施設からでも請求を可能とする取扱い
・災害に伴い、月額包括報酬に必要なサービスが提供できなかった場合の日割り請求を可能とする取扱い 等
「令和7年青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害による被災者に係る被保険者証の提示等について」
被保険者証・負担割合証が提示できなくても、氏名・住所・生年月日・負担割合の申し立てのみで現物給付を可能とする特例を示した。要介護認定の新規・更新申請が困難な場合の柔軟な取り扱いや、暫定ケアプランでのサービス提供を認める。避難状況に応じ、市町村が迅速に手続きを進められるよう運用指針を明確化。
「令和7年青森県東方沖を震源とする地震により被災した要介護高齢者等への対応について」
平成25年通知を踏まえ、定員超過や設備・職員不足が生じても減算を行わないこと、避難所・旅館
等で必要な介護サービスの提供を認めることを再整理。
利用者負担や第1号被保険者の保険料の減免など、市町村判断で行える支援も例示。