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速報(JS-Weekly)

要介護認定における「主治医意見書記入の手引き」等の一部改正について

#認定調査票記入の手引き #主治医意見書記入の手引き #特定疾病にかかる診断基準

▶主治医意見書の活用拡充と電子送信対応を令和8年4月から適用

 厚生労働省は、令和7年11月20日付通知「『要介護認定における『認定調査票記入の手引き』、『主治医意見書記入の手引き』及び『特定疾病にかかる診断基準』について』の一部改正について」を発出した。改正の主眼は、介護情報基盤の稼働に伴う主治医意見書の電子作成・送信への対応と、意見書の活用場面と同意の明確化である。適用は令和8年4月1日から。

 なお、介護サービス計画作成等の介護保険事業の適切な運営を目的とした主治医意見書の活用として

(1)地域ケア個別会議

(2)居宅・施設サービスの入所判定

(3)加算の算定

が挙げられている。 

 

(参考資料:介護保険最新情報vol.1440)

「『要介護認定における『認定調査票記入の手引き』、『主治医意見書記入の手引き』及び『特定疾病にかかる診断基準』について』の一部改正について」

https://www.mhlw.go.jp/content/001598392.pdf