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速報(JS-Weekly)
要介護認定の様式等を見直し 厚労省が通知を改正
#『要介護認定等の実施について』の一部改正について
▶令和8年4月1日から適用、調査票や主治医意見書を変更
厚生労働省は、令和7年11月20日付通知「『要介護認定等の実施について』の一部改正について」を発出した 。
要介護認定等に係る申請等については、これまで平成21年の通知により取り扱われていたが、今般「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」での指摘を踏まえ、要介護認定等の方法が見直された。これに伴い、具体的な実施および運用方法等の取り扱いについて改正が行われ、令和8年4月1日より適用されることとなった 。
今回の改正により、要介護認定・要支援認定の新規および更新申請書、区分変更申請書などの各種様式が変更となる 。また、認定調査員が使用する「認定調査票(概況調査・基本調査・特記事項)」や、医師が記載する「主治医意見書」についても、新たな様式が示された 。なお、本通知の適用の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができるとしている 。
(参考資料:介護保険最新情報vol.1439)
「『要介護認定等の実施について』の一部改正について」