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速報(JS-Weekly)

特養の診療行為に係る給付調整を周知

#介護老人福祉施設等における診療行為に係る報酬の給付調整に関する周知について

▶報酬評価例について正しい理解を促すリーフレット

 厚生労働省は、令和7年11月10日付事務連絡「介護老人福祉施設等における診療行為に係る報酬の給付調整に関する周知について(依頼)」を発出した。特養での医療行為の評価区分(介護/医療)を整理したリーフレットの周知を求める。

 特養の配置医師の業務は介護報酬の基本サービス費に含まれ、配置医師による診療行為(初・再診料など)は診療報酬として算定できない。

 今回のリーフレットでは、配置医師が算定できるもの・できないもの、外部医師が算定できるケースを明示。

 具体例として、外部石による急変時の配置医師の専門外の傷病への対応、末期がんなど看取りを含む医療行為などを具体的な4つの事例を挙げて報酬評価例を示している。

 

 【問い合わせ】

       厚生労働省老健局 高齢者支援課 03-5253-1111(内3972)

(参考資料:介護保険最新情報Vol.1437)

「介護老人福祉施設等における診療行為に係る報酬の給付調整に関する周知について(依頼)」

 https://www.mhlw.go.jp/content/001593054.pdf