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速報(JS-Weekly)

社会福祉法令の「事実婚同様」取扱いを明確化

#事実婚同様 #事実婚 #婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

▶同性パートナーも対象—令和7年9月30日付で周知事務連絡

 厚生労働省は、令和7年9月30日付事務連絡「社会福祉法施行令及び社会福祉法施行規則における『婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者』の取扱いについて(周知)」を発出した。

 令和6年3月の最高裁判決(犯給法5条1項の解釈)を踏まえ、同趣旨の文言を用いる社会福祉法関係規定でも「婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同等の事情にある者」には「同性パートナーを含む」と解することを明示。

 

・対象条項

 施行令13条の2第3号・35条4号、施行規則2条の7第1号・2条の8第1号・2条の10第1号・2条の11第1号・40条3項1号・同4項1号。

・運用上の基本

 個人の性的指向が本人意思に反して明らかとならぬようプライバシー保護を最重視。確認は履歴書・誓約書等での利害関係有無の把握を基本とし、不必要な情報収集は行わない。

・事実認定の考え方

①居住実態(住民票・賃貸契約書等)、②生計の同一・維持(送金状況等)、③周囲の認識を総合考慮。①②で確定できない場合に限り③の確認を検討し、その際も配慮を求める。

 

 

 【問い合わせ】

  社会・援護局福祉基盤課 法人経営指導係  03-5253-1111〈内線2871 〉

  syakaifukushi@mhlw.go.jp