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速報(JS-Weekly)
年度内1回の院内感染対策研修で算定可
#令和6年度介護報酬改定に関するQ&A #高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
▶高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)—「翌年度中の参加予定」把握で柔軟運用
厚生労働省は、令和7年10月1日付事務連絡「『令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日)』の送付について」を発出した。
本Q&Aは、居住系・施設系サービスの「高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)」の研修要件を整理。感染対策担当者は各“年度”1回以上、医療機関等が行う院内感染対策の研修・訓練に参加し、指導・助言を受けることが必要とされた。前回参加から長期間空くことは望ましくないが、医療機関等の実施予定日を把握し、前回参加日の属する年度の“翌年度中”に参加予定が確認できれば算定可能。評価趣旨は、平時の実施体制と発生時の医療機関連携の確保である。
- 老人介護施設などでの実務対応
・年度計画に「院内感染研修」を年1回以上で明記
・医療機関等の年間日程を入手し参加“予定”を文書化
・参加後は助言事項を記録し全体共有
【問い合わせ】03-5253-1111(内線3938)/FAX 03-3595-4010
(参考資料:介護保険最新情報vol.1425)
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日)」の送付について