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速報(JS-Weekly)
介護報酬改定Q&A Vol.16:協力医療機関の体制要件を整理
#令和6年度介護報酬改定に関するQ&A
▶往診の常時体制・専用病床は不要/令和9年4月から義務化
厚生労働省は、令和7年9月5日付事務連絡「『令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.16)令和7年9月5日)』の送付について」を発出した。当該Q&Aでは、介護保険施設等と協力医療機関との連携体制の構築に係る「①診療体制」および「②入院体制」について、老健の事例をもとに解釈を示している。
①診療体制について
施設より診療の求めがあった場合に、常時外来を含めて診療可能な体制が確保されていることを求められているものであり、必ずしも往診を行う体制を常時確保している必要はない。
②入院体制について
必ずしも当該施設の入所者が入院するための専用の病床を確保する必要はなく、一般的に当該地域で在宅療養を行うものを受け入れる体制が確保されていればよい。
上記事例の対象となるサービスは以下の通り。
(令和9年4月1日より協力医療機関を定めることが義務化される施設)
介護老人保健施設・(地域密着型)介護老人福祉施設・介護医療院・養護老人ホーム
→上記①および②が該当
(令和6年度介護報酬改定で協力医療機関を定めることを努力義務とされた施設)
認知症対応型共同生活介護・(地域密着型)特定施設入居者生活介護・軽費老人ホーム
→上記①のみ該当
(参考資料:介護保険最新情報vol.1418)
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.16)(令和7年9月5日)」の送付について)